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アクセス アクセス
〒453-0065
愛知県名古屋市中村区靖国町1-94
TEL: 052-462-9325 / FAX: 052-462-9326
(月・金曜日:9:30~12:00、水曜日:13:00~15:30)
E-mail:office@sasashima.info
※祝日および年末年始はお休みです。
※中村公園駅から徒歩6分
〒453-0069
愛知県名古屋市中村区橋下町3-18
TEL/FAX: 052-888-5658
E-mail:kishunso@sasashima.info
生活について相談がしたいときには 生活について相談がしたいときには
プライバシーは大切に守ります。
困っていること(食事、住む所、仕事、健康、生活保護、借金問題など)どうしたらいいのか分からない、身近に困っている人がいるなど何でもご相談ください。
下記の時間帯に「事務所」または「炊き出し会場」へお越しください。
事務所相談
事務所相談 愛知県名古屋市中村区靖国町1-94 MAP
月・金曜日 9:30~12:00 水曜日 13:00~15:30
※祝日および年末年始はお休みです。
上記以外の相談のお休みの日はホームページの「お知らせ」にて案内しております。
相談の予約をしないで直接会場にお越しいただいてもかまいませんが、
不安な方はoffice@sasashima.infoにご連絡いただいた後にお越しください。
事務所相談:愛知県名古屋市中村区靖国町1-94
MAP
月・金曜日 9:30~12:00 水曜日 13:00~15:30
※祝日および年末年始はお休みです。
上記以外の相談のお休みの日はホームページの「お知らせ」にて案内しております。
相談の予約をしないで直接会場にお越しいただいてもかまいませんが、不安な方はoffice@sasashima.infoにご連絡いただいた後にお越しください。
炊き出し会場での相談
※相談の予約は不要です。
直接炊き出し会場へお越しください。
※炊き出し会場にはボランティアの医師がいます。
健康についての相談も受け付けています。
上記以外の相談のお休みの日はホームページの「お知らせ」にて案内しております。
相談の予約をしないで直接会場にお越しいただいてもかまいませんが、不安な方はoffice@sasashima.infoにご連絡いただいた後にお越しください。
メールでのお問い合わせ
こんなときは
お金も仕事も住むところもなくて困っています。
どうしたらいいですか?
生活に必要なお金や住まいなどがなくて困っている場合、「生活保護」という制度が利用できます。国で定められた基準よりも収入や資産(貯金など)が少ない場合、生活費や医療費、家賃などが支給されます。
(金額は地域や家族構成などによって変わります)
生活保護を利用したいときは、各市町村の「福祉事務所」に行きましょう。福祉事務所は多くの場合、区役所または市役所にあります。役所で「生活保護の係はどこですか」と聞けば、福祉事務所に案内してもらえるでしょう。
町や村の場合は、役場に福祉事務所がないこともありますが、町村の役場でも生活保護の申請はできます。(役場から福祉事務所につないでくれます)。役場でも、「生活保護の係はどこですか」と聞けば、福祉事務所に案内してもらえるでしょう。
◇名古屋市内の社会福祉事務所はこちら
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-3-3-12-0-0-0-0-0-0.html
一人で申請に行くのは不安、よく分からない、まだ生活保護を受けるかどうか迷っている、という場合は、ささしまサポートセンターで下記の時間に生活の相談を行っています。
お越しいただければ今後のことを一緒に考えさせていただくこともできます。
◆事務所相談
愛知県名古屋市中村区靖国町1-94
月・金曜日 9:30~12:00
水曜日 13:00~15:30 ※祝日・年末年始はお休みです
◆炊き出し会場での相談
愛知県名古屋市中区栄5丁目成田山萬福院前若宮大通り ゲートボール場
木曜日 18:30~20:00 ※年末年始はお休みです
上記以外の相談のお休みの日はホームページの「お知らせ」にて案内しております。相談の予約をしないで直接会場にお越しいただいてもかまいませんが、不安な方は
office@sasashima.infoにご連絡いただいた後にお越しください。
健康な人や若い人は、生活保護を利用できないのですか?
「病気や障害があるか」「若いか高齢者か」「働けるかどうか」は生活保護を利用するときの要件ではありません。保護の要件※を満たしていれば生活保護を利用できます。働いていて収入がある場合でも、国で定められた基準よりも収入や資産(貯金など)が少ない場合は生活保護を利用することができます。
もしも病気で就労が困難な場合は、生活保護を利用して治療に専念することができます。また、治療をしつつ、可能な範囲で仕事をしたり、仕事を探すこともできます。
<※:保護の要件とは>
●不動産、自動車、預貯金など、活用できる資産がないこと。(不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。)
●仕事ができない、または仕事をしていても必要な生活費を得られない。
●年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない状態であること。
◇生活保護制度についての概要
(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000693930.pdf
住居がなくて、生活保護申請をしたら、施設に入るよう言われました。
施設ではなく、アパートで暮らしたいのですが、敷金等は出ますか?
「いまいるところ、いま住んでいるところに住民票がない」「住民票がどこにあるかわからない」という場合でも、保護の要件※を満たしていれば保護を利用することはできます。また、生活保護法では居宅保護(アパートなど、家で生活保護を利用すること)が原則とされています。生活保護申請時に、アパートで暮らしたいとはっきり伝えましょう。
<※:保護の要件とは>
●不動産、自動車、預貯金など、活用できる資産がないこと。(不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。)
●仕事ができない、または仕事をしていても必要な生活費を得られない。
●年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない状態であること。
生活保護制度についての概要
(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000693930.pdf
東京・横浜・大阪などの大都市では、家のない人が生活保護申請したときに「ホームレス自立支援センター」へ入所するよう言われることがあります。入所したい人はいいのですが、そうでない場合は「生活保護を申請してアパートに入りたい」とはっきり伝えましょう。国会の答弁でも、自立支援センターより生活保護を優先しなければならない、と示されています。
ただし、福祉事務所によって「すぐに居宅生活が可能」と認められない場合(金銭管理、安全管理、家事、身だしなみ、対人関係等ができない)と判断された場合は救護施設や更生施設などの施設への入居を薦められることがあります。ただし、施設で生活する中で、ひとり暮らしが可能と判断されると、アパートへの転宅が認められます。
住居がない場合、生活保護が開始されるまでの生活の場所はどうなりますか?
生活保護を申請してから、保護の決定をするかどうかを調査する期間(原則14日以内、特別の理由がある場合は30日以内)があります。大都市の場合は緊急宿泊施設、一時保護所、簡易宿泊所(ドヤ)、旅館などで過ごすことになる場合があります。名古屋市の場合を例にとると、住まいのない方が生活保護を申請すると名古屋市が独自に設置している一時保護所で生活します。一時保護所に空きがない場合は、名古屋市が契約している民間簡易宿泊所などで生活することになります。
こうした施設を持っていない自治体でも、厚生労働省が近隣の安価な民間宿泊所、ビジネスホテル、カプセルホテル等の情報を収集し、一時的にこれらを利用しても差し支えないと指導しています。
炊事道具や家具を持っていないので、生活保護を受けてもアパートに入った後の生活が不安です。
次の条件に当てはまる場合は炊事道具や家具の費用が出ます。
●保護開始時に、最低生活に必要な家具什器の持ち合わせがないとき
●長期入院、入所の後に生活保護を利用して生活を始める場合に、最低生活に必要な家具什器の持ち合わせがない時
●災害にあって、災害救助法が発動されず、他の援助も受けられず、災害により失った最低生活に必要な家具什器をまかなうことができない時
●転居した場合、前の住宅との設備の違いによって(備え付けの家具や家電があったが、新しい住居にはない時など)最低生活に必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められる時
家庭内暴力(DV)の被害にあっています。家族と別居して生活保護を利用することはできますか?
◆別居するための住まいを確保できるお金を持っている場合
住みたい地域の生活保護の住宅扶助基準以内の家賃の住まいに入居し、生活保護申請をしてください。
◆別居のための住まいを確保できるお金がない場合
福祉事務所の窓口で生活保護申請をしてください。自治体によりますが、女性の場合は各地にある女性相談センターの一時保護所や民間のDV用シェルターに入所できることもあります。
いずれの場合も、加害者に居所を知られないような配慮が行われますが、申請するご自身からもこのことを強く福祉事務所で伝えてください。
刑務所を出所した後に生活保護申請をしたいときはどうしたらいいですか?
刑務所または少年院から釈放・仮釈放された人には「帰住地」があり、帰住先が出身世帯(家族)である場合は、その帰住先の地域にある福祉事務所(区役所または市役所、町役場)で生活保護申請をします。
帰住先が決まっていない場合は、生活をしたい地域の福祉事務所の福祉事務所で生活保護申請をします。
ささしまサポートセンターに相談したいときは、どうしたらいいですか?
ささしまサポートセンターで下記の時間に生活の相談を行っています。お越しいただければ今後のことを一緒に考えさせていただくこともできます。
◆事務所相談
愛知県名古屋市中村区靖国町1-94
月・金曜日 9:30~12:00
水曜日 13:00~15:30 ※祝日・年末年始はお休みです
◆炊き出し会場での相談
愛知県名古屋市中区栄5丁目成田山萬福院前若宮大通り ゲートボール場
木曜日 18:30~20:00 ※年末年始はお休みです
上記以外の相談のお休みの日はホームページの「お知らせ」にて案内しております。相談の予約をしないで直接会場にお越しいただいてもかまいませんが、不安な方は
office@sasashima.infoにご連絡いただいた後にお越しください。
ささしまサポートセンターが遠くて、相談に行けません。どうしたらいいですか?
メールでのお問い合わせを受け付けています。
下記のお問い合わせフォームからご相談ください。
https://www.sasashima.info/contact/
※お返事に2~3日お時間をいただくことがございます。
参考文献:
山田壮志郎編著『Q&A 生活保護利用ガイド 健康で文化的に生き抜くために』
明石書店 https://www.akashi.co.jp/book/b122078.html