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家計相談支援事業における不適切な金銭管理と再発防止策について
当法人が名古屋市より受託している家計相談支援事業において、不適切な事務処理により利用者の金銭が所在不明になる事態が発生しました。
ご利用者様、ご家族様をはじめ、会員の皆様、寄付者の皆様、関係各所の皆様、地域の皆様の信頼を損なう事態を招きましたことを心より深くお詫び申し上げます。今回の事態を重く受け止め、二度と不適切な事務処理を発生させることのないよう、法人全体で以下の通り再発防止に向けた取り組みを徹底してまいります。
◆家計相談支援事業とは
生活保護受給者が、適正な家計管理能力を身につけ、収入の範囲内で安定的な社会生活を営めるよう支援するため、保護費・年金等の金銭管理や家賃・公共料金等の支払い手続き支援、緊急入院時の買い物代行等を実施する事業です。当法人は名古屋市からの委託を受けて平成27年よりこの事業を行っています。
金銭管理等の支援に当たっては、利用者本人の了承を得て、通帳やキャッシュカードをお預かりしている場合があります。
1. 不適切な事務処理の概要
• 事案の発覚:
家計相談支援事業の利用者Aさん(通帳、キャッシュカードをお預かりしていた事例)から、Aさんを担当していた当法人の支援員Bの対応について、事業責任者に相談がありました。確認したところ、出納表には記載がない出金があり、その金銭が所在不明となっていることが、令和7年8月29日に確認されました。
そのため、Aさん以外の全利用者についても調査を行ったところ、出納表と預り金の実際の入出金履歴が一致しない等、支援員Bが担当していた 17名の利用者(Aさん含む)に関して、不適切な金銭管理が行われていたことが確認されました。
なお、支援員B以外については、適切な金銭管理が行われていることを確認しております。
• 不適切な事務処理の内容:
・預り金の出金について出納表に記載がなく、その金銭が所在不明となっているもの:13名 計8,119,420円
・買い物代行等を行った際の領収書の写しが保管されておらず、支払いが実際にされたか確認ができないもの:6名 計158,395円
・公共料金等の実際の支払い金額より、預り金からの出金が過少であるもの:4名 計151,075円
・キャッシュカードの所在が不明であるもの:2名 2枚
(※一部の利用者は複数の区分に該当しています)
・主な原因:
家計相談支援事業の実施要綱に基づき事業を実施するとともに、当法人においても金銭管理規定(以下「規定」という。)を定めておりましたが、支援員Bにおいては、規定に則った対応が徹底されていませんでした。
加えて、支援員が規定に則った対応を行わない場合等を想定した業務リスク対策が不十分であったことが原因と考えています。
(1)規定に則った対応が徹底されていなかった内容
① 出納表を正確に記載すること。
② 買い物代行等を行った場合は、領収書の写しを保管すること。
③ 通帳、キャッシュカード等を持ち出す場合は、持出簿に記載すること。
(2)業務リスク対策が不十分であった内容
① 金融機関からの出金を行う場合について、担当者以外の確認を必要としていなかったこと。
② 上記(1)を含めた規定等に則った取扱いが実施されているかを、法人として定期的に確認する仕組みを設けていなかったこと。
・対応の状況:
対象者に謝罪をし、所在不明となっている金銭等について当法人より補償を行います。本日(令和8年2月9日時点で、対象者17名中、16名の方への対応が完了しております。
2. 再発防止策
以下の対策を実施いたします。
(1)出納表への正確な記載、買い物代行等を行った場合の領収書の写しの保管、通帳、キャッシュカードを持ち出す場合の持出簿の記載等、実施要綱及び規定について改めて順守の徹底を図り、実施しています。(主な原因(1)への対策)
(2)業務リスクの洗い出しを行い、以下の対策を規定等に追加して行っています。(主な原因(2)への対応)
〇 金融機関から出金を行う場合は複数名での対応とし、職員が2人そろわないと出金できないこととします。
〇 金融機関から出金を行った際には、出金履歴及び残高が出納表と一致しているか、毎回、担当者とは別の職員も確認します。
〇 買い物代行等による支払いを行った領収書の写しと出納表が一致しているか、月1回、担当者とは別の職員により点検します。
〇 家計相談支援事業の責任者により、月1回、出納表と預り金にかかる事務が適切に行われているか、キャッシュカード等のお預かりしている物が適切に保管されているか点検を実施します。
〇 月1回の利用者に対する預り金の収支報告の際、金融機関の入出金履歴の写しを渡すこととし、利用者本人にも確認してもらいます。
〇 当法人において年1回、内部監査を行います。
〇 名古屋市による年1回の実地調査の際には、預り金の個別の管理状況に関する調査に協力します。
3. 当該職員の処分
上記1の通り不適切な事務対応を行っていたことが確認された支援員Bに対しては、発覚後速やかに担当業務から外し、自宅待機の措置としました。その後、弁護士とも協議しながら所定の手続を履践のうえ、当法人は令和7年11月25日付で支援員Bを解雇しています。
また、本件の刑事責任を明確にするため業務上横領の被害届を提出するなど所轄の警察署に相談するとともに、支援員Bに対して民事損害賠償請求を行っております。
4. お問い合わせ先
本件に関するご質問やご相談につきましては、以下の窓口にて承ります。
特定非営利活動法人ささしまサポートセンター 事務局
office@sasashima.info
• 電話番号:052-462-9326(受付時間:平日 10:00~17:00)
多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。全職員が一丸となって、一日も早い信頼回復に努めてまいる所存です。
令和8年2月9日
特定非営利活動法人ささしまサポートセンター
理事長 森亮太





